あなたは、どの遺族年金を受け取れるのか?
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金に相当)、遺族厚生年金(厚生年金に相当)、遺族共済年金(共済年金に相当)の3種類があります。
遺族基礎年金は、国民年金に加入している場合には誰でも受け取ることができます。
どの遺族年金を受け取れるかは人により違うさらに、会社員で厚生年金に加入している場合には遺族厚生年金、公務員で共済年金に加入している場合には遺族共済年金を受け取ることができます。
このページでは、加入者が多いと思われる、遺族基礎年金、遺族厚生年金について解説していこうと思います。
遺族基礎年金は子供の人数により受給額が決まる
遺族基礎年金は、国民年金に加入し3分の2以上年金保険料を納付していた人が死亡したときに支給されます。
受給資格は、主に「18歳未満の子供のいる妻」に受給資格があります(ちなみに、妻が死亡した場合、子供のいる夫には受給資格はありません)。
受給額は、下記のようになっています。
| 区分 | 受給額(年額) |
|---|---|
| 子供が0人 | 792,100円 |
| 子供が1人 | 1,020,000円 |
| 子供が2人 | 1,247,900円 |
| 子供が3人 | 1,323,800円 |
| 子供が4人以上 | 一人増えるごとに75,900円追加 |
遺族厚生年金はどれくらいもらえるのか?
遺族厚生年金は、会社員等で、厚生年金に加入し3分の2以上年金保険料を納付していた人が死亡したときに支給されます。
受給資格は、夫婦間に限れば次のような人が対象となります。
- 18歳未満の子供のいる妻(=遺族基礎年金の受給対象の妻)
- 子供がいない妻
- 55歳以上の夫
遺族基礎年金と比較すると、遺族基礎年金を受け取ることができなかった、子供がいない妻、55歳以上の夫にも受給資格があります。
ですから、遺族厚生年金のほうがより多くの人が受給できることになります。
遺族厚生年金の受給額は人により変わりますが、目安としては、「生涯での平均年収×11%」くらいが1年間にもらえる遺族厚生年金の金額、と考えればいいと思います。
例えば、22歳から32歳までの間厚生年金に加入していて、その間の平均年収が400万円であれば、年間で約44万円の遺族厚生年金を受け取ることができます。
夫婦に子供2人だとこれくらい遺族年金がもらえる
例えば、会社員の夫に専業主婦の妻。それに18歳未満の子供が2人いる、というケースで考えてみましょう。
そして、旦那さんの平均年収が400万円であったとしましょう。
この場合、支給額の目安は、遺族基礎年金が年間1,247,900円(子供2人の場合)となります。
また、遺族厚生年金は、年間4,000,000円×11%=440,000円程度と見込まれています。
ですから、この場合、奥さんが受け取れる遺族年金は、年間で、
遺族基礎年金1,247,900円+遺族厚生年金440,000円=1,687,900円となります。
月額に直せば、1,687,900円÷12≒140,000円となります。
ですから、生命保険に加入するかどうかを考える場合には、この程度の遺族年金は得られる、という前提で生命保険に加入する必要があります。