死亡に伴う費用は一般的には100万円〜500万円程度
亡くなった後、葬儀等をやるとお金がかかります。
そのため、生命保険の保険金額を決定するためには、この「死亡時に必要な費用」も考えておく必要があります。
一般的に、死亡したときにかかる費用は、下記のようなものになります。
- 葬儀等に必要な費用等
- 生活の仕方が変わることによる費用
- 相続対策のために必要な費用
だいたい、これを合計すると、普通の人の場合、少なくて100万円、多くても500万円くらいは、亡くなったときにお金がかかることになると思います。
葬儀費用は最低200万円くらいはかかる
死亡時の費用で、真っ先に考えなければいけないのは「葬儀費用」です。
亡くなった場合には、ほぼ100%葬儀をすると思います。
でも、この「葬儀」は意外にお金がかかります。
ちなみに、葬儀でかかる費用としては、下記のようなものがあります。
- 会場費等の、いわゆる葬儀費用
- お経料・戒名料として、お寺にはらう費用
- 葬儀に参列した人に料理を振る舞う、飲食費等の費用
もちろん、葬儀にかかる費用はピンキリですし、地域差もあるのですが、一般的には、葬儀にかかる費用は、上記全部を含めて、200万円から400万円くらいのようです。
新しい生活を始めるための費用
生活の仕方が変わることによる費用の中で、もっとも重要なものに「引越費用」が考えられます。
例えば、下記のようなケースでは、大黒柱の死亡に伴い引越が必要となり、ある程度の負担が予想されます。
- 社宅に住んでいたが死亡に伴い社宅には住めなくなった場合のアパートを借りる費用
- 実家へ帰るために引越をするための費用
- 今まで住んでいた家が広すぎるため、別のアパートを借りて、引越をする際の費用
このような引越費用に、どれくらいの費用が必要になるかはケースバイケースですが、多くても100万円くらいあれば、賄えるのではないでしょうか?
また、このような引越費用の他にも、新たな生活を始めるためにかかる費用があるかもしれません。
その場合には、あらかじめ生命保険金の金額に反映させておく必要があります。
相続に関連する費用
死亡に伴う費用で忘れてはいけないのは、相続に関連する費用です。
相続に関連して発生する費用には、下記のようなものがあります。
- 相続税の申告書作成費用
- 相続税
- 土地・建物の登記費用
まず、相続税の申告書作成費用についてです。
基本的には、相続財産が少なく、相続税を納付しないですむ場合には相続税の申告は不要とされています。
しかし、注意が必要なのは、相続税法上の特例を使った結果、納付税額が0となる場合には相続税の申告が必要になるのです。
例えば、配偶者の税額軽減特例や、小規模宅地等の相続税の課税の特例を使った結果、納付税額が0となる場合には、相続税の申告書を作成する必要があります。
このように、相続税の申告書を作成する必要があるかないかでさえも、簡単には判断できないことに加え、相続税の申告書の作成も専門知識が要求されます。
そのため、相続税の申告書作成は、税理士にお願いするものとして考えておいたほうが無難だと思います。
税理士報酬は、相続金額により決まっているのですが、相続財産が1億円未満と少ない場合で、だいたい30万円〜100万円くらい、というのが相場になっているようです。
もっとも、相続税の税理士報酬は、状況により大きく異なるので、不安がある場合には、知り合いの税理士さんに状況を話して相場を確認したほうがいいと思います。
さて、相続税のほか、土地・建物を持っている場合には、土地・建物の登記費用も必要になります。
相続時の登記費用は、固定資産税評価額の0.4%とされています。
また、固定資産税評価額は、時価の70%程度とされています。
ですから、土地・建物合わせて時価が4,000万円だとしたら、登記費用は4,000万円×70%×0.4%≒11万円程度となることが予想されます。